特定建材の定義

特定建材の定義

・住宅に使用した後もホルムアルデヒドを発散する可能性のある木質建材、壁紙、接着材等であり、
 建築基準法に基づき告示として定められたホルムアルデヒド発散建築材料と同じです。
1.合板  
2.木質系フローリング  
3.構造用パネル  
4.集成材  
5.単板積層材(LVL)  
6.MDF  
7.パーティクルボード  
8.その他の木質建材: 木材のひき板、単板又は小片その他これらに類するものを
ユリア樹脂等を用いた接着剤により面的に接着し、板上に成型したもの
9.ユリア樹脂板  
10.壁紙  
11.接着剤
   (現場施工、
   工場での二次加工とも):
壁紙施工用でんぷん系接着剤、 ホルムアルデヒド水溶液を用いた
建具用でんぷん系接着剤、ユリア樹脂等を用いた接着剤
12.保温材: ロックウール保温板、グラスウール保温板等
13.緩衝材: 浮き床用グラスウール緩衝材、浮き床用ロックウール緩衝材
14.断熱材: ロックウール断熱材、グラスウール断熱材、吹込み用グラスウール断熱材、
ユリア樹脂又はメラミン樹脂を使用した断熱材
15.塗料(現場施工): ユリア樹脂等を用いた仕上げ塗料
16.仕上塗材(現場施工): ユリア樹脂等を用いた仕上げ塗材
17.接着剤(現場施工): 酢酸ビニル樹脂系溶剤形接着剤、ゴム系溶剤形接着剤、
ビニル共重合樹脂系溶剤形接着剤、再生ゴム系溶剤形接着剤
(いずれもユリア樹脂等を用いたもの)