チ.構造材等(建築基準法)の基準

チ.構造材等(建築基準法)の基準

■等級1・2・3共通

建築基準法の劣化の軽減に関する項目(令第37条、第41条、第49条)を満たすこと。

1.令第37条(構造部材の耐久)

構造耐力上主要な部分で特に腐食、腐朽又は摩損のおそれのあるものには、腐食、腐朽若しくは摩損しにくい材料又は有効なさび止め、防腐若しくは摩損防止のための措置をした材料を使用しなければならない。

2.令第41条(木材)

構造耐力上主要な部分に使用する木材の材質は、節、腐れ、繊維の傾斜、丸身等による耐力上の欠点がないものでなければならない。

3.令第49条(外壁内部等の防腐措置等)

木造の外壁のうち、鉄鋼モルタル塗その他軸組が腐りやすい構造である部分の下地には、防水紙その他これに類するものを使用しなければならない。
構造耐力上主要な部分である柱、筋かい及び土台のうち、地面から1m以内の部分には、有効な防腐措置を講ずるとともに、必要に応じて、しろありその他の虫による害を防ぐための措置を講じなければならない。