地震保険料率の割引

これは平成13年10月より実施されている耐震等級に応じた地震保険料率の割引に際して活用することを主たる目的として、既存住宅を対象に、住宅の品質確保の促進等に関する法律(以下「品確法」)による新築住宅の耐震等級(構造躯体の 倒壊等防止)評価(平成12年10月運用開始)と整合した評価を行うための指針として、国土交通省が策定したものです。その主なポイントは、以下の通りです。

地震保険料率の割引のための指針

この指針に基づく耐震性能評価の結果は、地震保険料率の割引(平成13年10月スタート)の判断根拠として使用される。

評価の基本原則と評価基準

指針の主な内容として、「2.基本原則」で、評価事項とその結果の表示方法(等級付け)を示し、「3.評価基準」において、各種の耐震診断方法等を活用した評価基準を掲げ、そのいずれかを用いて適合判定を行うこととしている。

評価の基本原則と評価基準

建築基準法による極めて稀に発生する地震による力のそれぞれ1倍、1.25倍、1.5倍の地震力の作用に対し構造躯体が倒壊、崩壊しないことが判断できた場合に、それぞれ等級1、等級2、等級3の耐震等級を有すると評価することとしている。

3つの耐震等級で評価

この指針により評価される既存住宅の耐震等級のレベルは、住宅品質確保促進法による新築住宅の耐震等級評価との整合を図っている。

住宅品質確保促進法による新築住宅の評価との整合

この指針では、耐震改修促進法に基づく耐震診断手法(平成7年建設省告示第2089号による手法及び同告示と同等の効力を有する手法)や住宅品質確保促進法に基づく評価方法基準を活用しており、これらの中から評価方法を選択して適用することができる。

既存の耐震診断手法等を活用

既存住宅では、目に見えない部分の仕様についての情報が様々であるため、これらを補正するための指数を導入している。(ただし劣化については、地震保険料の割引審査において評価しないこととしているため、この指針においても、著しい劣化以外は考慮しないこととしている。)


国土交通省「耐震診断による耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)の評価指針のポイント」より

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