住宅瑕疵担保履行法(特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律)

住宅瑕疵担保履行法とは?
住宅瑕疵担保履行法とは、新築住宅を供給する事業者(新築住宅の売主である建設業者、宅建業者等)に対して、住宅品質確保法で定められた10年間の瑕疵担保責任の履行を確保するため、「保証金の供託」または「保険加入」(国土交通大臣の指定する保険法人との間で保険契約を締結)のいずれかの資力確保措置を義務付けるものです。
事業者の瑕疵担保責任 (※)
事業者(一般の買い主や発注者に新築住宅を引き渡す「建設業者」や「宅地建物業者」)
は、 住宅の中でも特に重要な部分である
(1)構造耐力上主要な部分、(2)雨水の進入を防止する部分の瑕疵担保責任を負います。
補償期間は10年間です
適用時期
平成21年(2009年)10月1日引渡し物件より適用されます。
これ以降に引き渡される物件については、「保証金の供託」または「保険加入」が必要となります。
適用対象となる建物・ならない建物
適用対象となる建物
「新築住宅」を対象とします。
「住宅」とは、
戸建住宅、分譲マンション、賃貸住宅など、居住用の家屋全てを指します。
(住宅品質確保法第2条第1項で規定する「住宅」)
「新築住宅」とは、
建設工事完了日から起算して1年以内、なおかつそれまでに人の居住が無い家屋を指します。
(住宅品質確保法第2条第2項で規定する「新築住宅」)
適用対象とならない建物
「新築住宅」ではない建物は対象となりません。
「新築住宅」ではないものとは、以下のものを指します。
- 「新築住宅」ではない住宅(竣工後1年を経過した住宅、一旦居住後に転売された住宅など)
- 住宅ではない建物(倉庫・物置・車庫など)
- 新築住宅であっても、買主または発注者が宅建業者であり、自らが賃貸する場合
保険制度と供託制度
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保険制度・供託制度Q&A
誰が保険料を支払うのか?
新築住宅を供給する「建設業者」や「宅地建物業者」などの事業者が支払います。保険の加入先は、国土交通大臣の指定を受けた保険法人です。
保険と供託、どちらが安心?
どちらも新築住宅を取得する際の安心を確保するための制度です。なお、保険に加入している住宅を取得した人は、指定住宅紛争処理機関の紛争処理を利用することができます。
自分が買いたい家は、保険にはいっているの?それとも、供託金を納めているの?
事業者には住宅の建設や販売の際に、説明等が義務付けられています。したがって、消費者は事前にどちらの制度に加入しているか、知ることができます。
供託や保険契約を締結していない、あるいは虚偽の届出を行った場合の罰則は?
供託や保険契約の締結状況の届出がなされない場合や、届出内容に虚偽があった場合、50万円以下の罰金が科されます。また、届出を行わずに新たな契約を行った場合は、1年以下の懲役か100万円以下の罰金、またはその両方に処せられます。
供託や保険契約の締結状況は、年2回の基準日(毎年3月31日と9月31日)に、国土交通大臣または都道府県知事に報告する義務があります。届出がなされなかったり、届出内容に虚偽があった場合、届出を行わずに新たな契約を行った場合、罰則等が科されます。
国土交通大臣の指定する保険法人(住宅瑕疵担保責任保険法人)とは?
以下の法人が、「住宅瑕疵担保責任法人」として国土交通大臣の指定を受けています。
(2009年4月10日現在)
なお、 最新情報は、国土交通省「住宅瑕疵担保履行法」ホームページをご参照下さい。
- 住宅瑕疵担保責任保険 まもりすまい保険(財団法人住宅保証機構)
- ハウスプラスすまい保険(ハウスプラス住宅保証株式会社)
- JIOわが家の保険(株式会社日本住宅保証検査機構)
- あんしん住宅瑕疵保険(株式会社住宅あんしん保証)
- 住宅瑕疵担保責任保険(株式会社ハウスジーメン)
保険加入に必要な設計図書は?
ホームズ君「構造EX」 住宅瑕疵担保履行法への対応をご参照下さい。
参考情報(リンク)
- ・「住宅瑕疵担保履行法」ホームページ(国土交通省)
- ・「住宅瑕疵担保履行法」よくわかる新法解説ガイド(財団法人住宅保証機構)


