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耐震化促進税制の創設について(東京都23区)
趣旨
住宅の耐震化を一層促進するために、23区内において、旧耐震基準に基づき建築された住宅の「建替え」及び「耐震改修」を税制面から支援することにより、住宅の耐震化率の目標である90%達成に寄与し、『10年後の東京』がめざす災害に強い東京を実現する
税目・手法
固定資産税及び都市計画税の減免
内容(詳細は下記表のとおり)
23区内において、昭和57年1月1日以前から所在する住宅を
| 「建て替えた場合」・・・ | 床面積にかかわらず全額を減免 (国の新築住宅減額制度の適用があるものは、同制度の適用後) |
| 「耐震改修した場合」・・・ | 1戸あたり120平方メートルの床面積相当分まで全額を減免 (国の耐震減額制度の適用後) |
当該措置による減収見込額
「建替え」及び「耐震改修」の合計で約60~70億円程度(平年度)
耐震化促進税制の内容
建替え (都独自の措置) |
耐震改修 (国の耐震減額制度に上乗せ) |
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減免要件 |
(1)建替え前後の家屋の
(取り壊した家屋1戸につき、新築した家屋1戸までを減免) |
(1)現行の耐震基準に適合する耐震改修であり、それに要した費用の額が1戸あたり30万円以上 |
| (2)平成21年1月2日から平成27年12月31日での間に建替えが完了 | (2)平成20年1月2日から平成27年12月31日までの間に耐震改修が完了 | |
減免内容 |
床面積にかかわらず、住宅部分につき、固定資産税及び都市計画税の全額を減免 (国の新築住宅減額制度の適用があるものは、同制度の適用後) |
1戸あたり120平方メートルの床面積相当分まで、
固定資産税及び都市計画税の全額を減免 (国の耐震減額制度の適用後) |
減免期間 |
建替え後の家屋に対して、新たに固定資産税等が課されることとなった年度から3年度分 (平成22年度課税分から適用) |
平成20年1月2日から平成21年12月31日の間に耐震改修が完了 ⇒3年度分 (平成21年度課税分から適用) |
| 平成22年1月1日から平成24年12月31日の間に耐震改修が完了 ⇒2年度分 |
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| 平成25年1月1日から平成27年12月31日の間に耐震改修が完了 ⇒1年度分 |
住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額制度(国の制度)の概要
根拠法令 |
地方税法附則第15条の9第1項~第3項 | ||||||||
目的 |
住宅の耐震改修を促進し、国民が地震災害に備え、安心・安全を確保することに資する | ||||||||
減額要件 |
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減額割合 |
固定資産税額の2分の1(床面積120平方メートル相当分まで) | ||||||||
減額期間 |
平成18年1月1日から平成21年12月31日までの間に耐震改修が完了⇒3年度分
平成22年1月1日から平成24年12月31日までの間に耐震改修が完了⇒2年度分 平成25年1月1日から平成27年12月31日までの間に耐震改修が完了⇒1年度分 |
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