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シックハウス対策のための改正建築基準法
2003年7月1日、シックハウス対策のための規制が導入された改正建築基準法が施行されます。シックハウスの原因となる化学物質の室内濃度を下げるため、建築物に使用する建材や換気設備に関して法律による規制が行われることになります。対象となるのは住宅、学校、オフィス、病院等、全ての建築物の居室です。
今回の改正のポイントは、大きく分けて以下の2点です。
ホルムアルデヒドに関する建材、換気設備の規制
(対策Ⅰ)内装仕上げの制限
(対策Ⅱ)換気設備設置の義務付け
(対策Ⅲ)天井裏などの制限
(対策I)内装仕上げの制限
- 建築材料の区分
内装仕上げに使用するホルムアルデヒドを発散する建材には、次のような制限が行われます。
建築材料の区分ホルムアルデヒドの発散JIS・JASの表示記号内装仕上げの制限建築基準法の規制対象外 少ないF☆☆☆☆ 制限なしに使える 第3種ホルムアルデヒド発散建材 ↑↓F☆☆☆ 使用面積が制限される 第2種ホルムアルデヒド発散建材 F☆☆ 第1種ホルムアルデヒド発散建材 多い表示なし 使用禁止 ※建築物に使用して5年経過したものについては、制限なし規制対象となる建材は次の通りで、これらには、原則としてJIS・JAS又は国土交通大臣認定による等級付けが必要となります。
木質建材(合板、木質フローリング、パーティクルボード、MDFなど)、壁紙、ホルムアルデヒドを含む断熱材、接着剤、塗料、仕上塗料など
- 第2種・第3種ホルムアルデヒド発散建材の使用面積の制限
第2種及び第3種ホルムアルデヒド発散建材については、次の式を満たすように居室の内装仕上げの使用面積が制限されます。
第2種分の使用面積 + 第3種分の使用面積 ≦ 居室の床面積
(対策II)換気設備設置の義務付け
ホルムアルデヒドを発散する建材を使用しない場合でも、家具からの発散があるため、原則として全ての建築物に24時間換気システムなどの機械換気設備の設置が義務付けられます。
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(対策III)天井裏などの制限
- 建材による措置
天井裏などに第1種、第2種のホルムアルデヒド発散建材を使用しない。 - 気密層、通気止めによる措置
気密層又は通気止めを設けて天井裏などと居室とを区画する。 - 換気設備による措置
換気設備を、居室に加えて天井裏なども換気できるものとする。
クロルピリホスの使用禁止
クロルピリホスは有機リン系のしろあり駆除剤で、厚生労働省が濃度指針値を定めた13物質にも挙げられています。今回の改正建築基準法では、このクロルピリホスを、居室を有する建築物に使用することが禁止されます。