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耐震改修促進税制(所得税、固定資産税)
平成18年度税制改正により、次のような耐震改修促進税制が施行されています。
住宅に係る耐震改修促進税制について(所得税、固定資産税)
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概要 | 耐震補強工事費の10% 最大20万円が所得税から控除されます。 |
最長3年間 固定資産税が半額になります。 |
対象住宅 | 自らの居住の用に供し、昭和56年5月31日以前に着工した、現行の耐震基準に適合しない住宅 | 昭和57年1月1日以前に所在する住宅(1戸当たり120平方メートル相当分まで) |
対象区域 | 一定の区域(※1) | 対象区域に制限はありません。 |
特例期間 | 平成18年4月1日から平成20年12月31日に耐震補強を実施。 | 平成18年1月1日から平成27年12月31日に耐震補強が完了。 |
対象工事 | 現行の耐震基準(木造住宅の場合、総合評点が1.0以上で地盤及び基礎が安全)に適合させる耐震補強工事 | 改修の費用が30万円以上で、現行の耐震基準(木造住宅の場合、総合評点が1.0以上で地盤及び基礎が安全)に適合させる耐震補強工事 |
控除額 | 耐震補強に要した費用の10%を、所得税額から控除します。ただし、20万円が上限です。 |
以下の期間固定資産税を半額 平成18~21年工事完了:3年間平成22~24年工事完了:2年間 平成25~27年工事完了:1年間 |
備考 | 市町村の発行する証明書を添付し、確定申告が必要です。 詳細は、問合せ先にご確認ください。 |
市町村、建築士、指定確認検査機関又は登録住宅性能評価機関が発行する証明書等の添付が求められます。 詳細は、問合せ先にご確認ください。 |
申込み 問合せ先 |
お住まいの市町村の住宅建築行政担当課 | お住まいの市町村の住宅建築行政担当課 |
※1 住宅耐震改修のための一定の事業を定めた以下の計画の区域
- 『地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法』の地域住宅計画
- 『建築物の耐震改修の促進に関する法律』の耐震改修促進計画
- 住宅耐震改修促進計画(地方公共団体が地域の安全を確保する見地から独自に定める計画)
事業用建築物に係る耐震改修促進税制のについて(所得税、法人税)
事業者が、平成20年3月31日までに、耐震改修促進法に規定する特定建築物 (事務所、百貨店、ホテル、賃貸住宅等の多数の者が利用する一定規模以上の建築物)について、同法の認定計画に基づく耐震改修工事を行った場合で、同法に基づく耐震改修に係る指示を受けていないものを対象として、10%の特別償却ができる措置を講ずる。