木造住宅耐震基準の変遷
■1920年 |
市街地建築物法施行 日本ではじめての建築法規。 30年後に制定される建築基準法の原型といえる。 |
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●木造住宅においては 構造基準などが定められる。 耐震規定は少ない。 筋違については、規定なしと思われる。 |
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■1924年 (大正13年) |
市街地建築物法の大改正 佐野利器が提唱した「設計震度」が採用される。 耐震規定が法規に初めて盛り込まれる。 鉄筋コンクリート造など水平震度0.1以上とする地震力規定が新設される。 ●木造住宅においては 筋違などの耐震規定が新設された。 |
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■1950年 (昭和25年) |
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■1959年 (昭和34年) |
建築基準法の改正 防火規定が強化された。 ●木造住宅においては 壁量規定が強化された。 床面積あたりの必要壁長さや、軸組の種類・倍率が改定された。 (参照 表(1)[必要壁量]の変遷、表(2)[軸組みの種類と倍率]の変遷) |
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■1971年 (昭和46年) |
建築基準法施行令改正 1968年の十勝沖地震を教訓に、鉄筋コンクリート造の柱のせん断補強筋規定が強化された。 ●木造住宅においては 基礎はコンクリート造又は鉄筋コンクリート造の布基礎とすること。 風圧力に対し、見附面積に応じた必要壁量の規定が設けられた。 |
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■1981年 (昭和56年) |
建築基準法施行令大改正 新耐震設計基準 1978年(昭和53年)の宮城県沖地震後、耐震設計法が抜本的に見直され耐震設計基準が大幅に改正された。 現在の新耐震設計基準が誕生した。 この、新耐震設計基準による建物は、阪神大震災においても被害は少なかったとされている。 これを境に、「1981年昭和56年以前の耐震基準の建物」や「1981年昭和56年以降の新耐震基準による建物」といった表現がされるようになる。 ●木造住宅においては 壁量規定の見直しが行われた。 構造用合板やせっこうボード等の面材を張った壁などが追加された。 床面積あたりの必要壁長さや、軸組の種類・倍率が改定された。 (参照 表(1)[必要壁量]の変遷、表(2)[軸組みの種類と倍率]の変遷) |
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■1987年 (昭和62年) |
建築基準法が改正され、準防火地域での木造3階建ての建設が可能となる。 市街地の有効利用を図るため、準防火地域において木造3階建ての住宅の建設が解禁となった。 |
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■1995年 (平成07年) |
兵庫県南部地震(阪神・淡路大震災) |
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■1995年 (平成07年) |
建築基準法改正 ・接合金物等の奨励 |
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■2000年 (平成12年) |
建築基準法改正 ●木造住宅においては 1)地耐力に応じて基礎を特定。地盤調査が事実上義務化に。(施行令38条) 改正の要点 ・地耐力に応じた基礎構造が規定され、地耐力の調査が事実上義務化となる。 ・地耐力20kN未満・・・基礎杭 20~30kN・・・基礎杭またはベタ基礎 30kN以上・・・布基礎も可能 2)構造材とその場所に応じて継手・仕口の仕様を特定。(施行令第47条 告示1460号) 改正の要点 ・筋かいの端部と耐力壁の脇の柱頭・柱脚の仕様が明確になる。 ・壁倍率の高い壁の端部や出隅などの柱脚ではホールダウン金物が必須になる。 3)耐力壁の配置にバランス計算が必要となる。(簡易計算、もしくは偏心率計算 (施行令第46条 告示1352号)) 改正の要点 ・壁配置の簡易計算(四分割法、壁量充足率・壁率比)、もしくは、偏心率の計算が必要となる。 ・仕様規定に沿って設計する場合、壁配置の簡易計算を基本とする。 |
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■2006年 (平成18年) |
2)建築物に対する指導等の強化 |
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◆表(1)必要壁量の変遷
◆表(2)軸組みの種類と倍率の変遷
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