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平成23年度木のいえ整備促進事業
中小住宅生産者により供給される木造住宅で、下記の要件を満たす長期優良住宅に対して補助を行います。
※建築着工前に交付申請の手続きが必要となります。
申請者の資格
申請者は、以下の要件を全て満たす方です。
- 年間の新築住宅供給戸数が50戸程度未満※の住宅供給事業者
※「50戸程度」は50戸の1割増とし、直近の3年間の年間平均新築住宅供給戸数が54戸以下の住宅供給事業者を対象とします。 - 建築主と住宅の建設工事請負契約を締結し、かつ当該住宅の建設工事を自ら行う 者、又は買主と住宅の売買契約を締結し、かつ当該住宅の建設工事を自ら行う者
補助対象住宅の要件
1.一般型対象住宅(戸あたり100万円上限)
次の全ての要件を満たす木造住宅を対象とします。
- 長期優良住宅建築等計画の認定
所管行政庁による長期優良住宅建築等計画の認定を受けるものであること - 住宅履歴情報の整備
補助事業の実績報告までに住宅履歴情報の適切な整備及び蓄積がなされていること - 建設過程の公開
建設過程の公開により、関連事業者や消費者等への啓発を行うこと
(住宅の棟上げ以降で、内装工事よりも前の工程で、工事中の現場を一般公開すること)
2.地域資源活用型対象住宅(戸あたり120万円上限)
「一般型対象住宅」(上記)の要件に加えて、次の要件を満たす木造住宅を対象とします。
- 産地証明等がなされている木材の使用
柱・梁・桁・土台の過半において、都道府県の認証制度などにより産地証明等がなされている木材を使用すること
産地証明等がなされている木材
- 都道府県等により産地が証明される制度により認証される木材・木材製品
(例:都道府県等が実施する認証制度、FIPCなど) - 森林経営の持続性や環境保全への配慮などについて、
第三者機関により認証された森林から産出される木材・木材製品
(例:FSC、PEFC,SGECなど) - 林野庁作成の
「木材・木材製品の合法性、持続可能性の証明のためのガイドライン」 (平成18年2月)
に基づき合法性が証明される木材・木材製
補助金交付申請の受付期間
平成24年2月29日(水)(必着・先着順)
申請状況により、期限前の受付停止、または、追加募集の場合あり
注意事項
- 補助金交付決定通知書を受理する前に着工した場合、補助金の交付を受けることができません。
- 長期優良住宅建築等計画の認定申請前に着工した場合、当該住宅については長期優良住宅の認定を受けることができません。